2020-12-10 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号 一方で、例えば出来高給で月ごとに賃金の変動が大きい場合でございますとか、所定労働日が日によって異なる労働契約で、年次有給休暇取得日の所定労働時間によって所定労働時間労働した場合の賃金額に変動が大きい場合など、平均賃金を用いて算定することが労働者にとって有利な場合もないわけではないという状況でございます。 吉永和生